住宅ローン以外に借金が300万円あります。現在、自己破産の手続きを弁護士にお願いしています。こんな場合でも、任意売却はできるのでしょうか?

自己破産の手続き中であっても任意売却は可能です。

自己破産をする方が不動産を所有している場合には、競売か任意売却のいずれかで処分することになります。

競売は裁判所による強制的な手続きですが、任意売却はご相談者の意思に沿って行うことが可能な売却です。

自己破産と並行して、任意売却でご自宅の処分を進めていきましょう。

ただし、次の注意点があります。

自己破産を依頼している弁護士の協力です。

協力と言っても、債権者(銀行など)に電話一本してもらうだけです。

では、なぜ弁護士に電話をしてもらう必要があるか・・・

それは、自己破産の手続きに入ると、まず弁護士は各債権者に「受任通知」を送付します。その受任通知とは、弁護士の名前で「○○さんから自己破産の依頼を受けました。ついては、借金については、弁護士である私に連絡してきて下さい」というものです。住宅ローンの貸主である銀行の元へも当然ながら、受任通知が届けられます。

これにより、銀行側は弁護士を介さなければ、直接本人とやりとりができなくなるのです。よって、弁護士から「○○さんの自己破産の件だけど、△△不動産に任意売却をお願いしたから、連絡があれば宜しくね」と電話をしていただく必要があるのです。

ただ・・・

弁護士の先生もお忙しいのか、この1本の電話さえしてくれないところがあるのです。

この場合、私どもから何度も電話で催促しますが、ご本人様からも連絡をお願いすることがあります。

また、弁護士は、任意売却には消極的な方が多いです。なぜなら、任意売却をしても競売になっても、自らの報酬には変わりがないからです。手間の増える任意売却よりも、競売を進めてくる弁護士もいます。「任意売却をしたいと言っても、「邪魔くさい」と怒られたこともありました。また、「どうせ借金がチャラになるのだから、競売でもいいでしょう」と言われたこともありました。

弁護士の先生も立派な方がたくさんいらっしゃいますが、弁護士は法律のプロではありますが、不動産のプロではありません。引越し代を捻出することや、住み続ける提案などは、まずありませんので、そのあたりはご了承ください。

こちらも参考にしてください。

その他の自己破産

○管財事件になる場合

また、高額な財産などを保有していると管財事件※として裁判所は扱います。管財事件で自己破産を手続き中の方は、破産管財人(裁判所から選任された弁護士)の許可が必要となりますのでご注意ください。ただし、こういった場合であっても、専門相談員から破産管財人にお話をさせていただくことも可能です。 一度ご相談下さい。

<※管財事件とは>自己破産をする場合、高額な資産(不動産など)を持っていると、裁判所が専任した破産管財人が、資産状況を調査して、それらを売却し、売却益を借入金の返済に充てる方法を言います。

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