プレスリリース

相続した不動産でトラブル多発!?“裁判”以外の方法で相続トラブルを解決

掲載日:2015年03月23日
一般社団法人全日本任意売却支援協会

一般社団法人全日本任意売却支援協会(所在地:東京都千代田区、代表理事:安田 裕次)は相続税の増税・法改正に対応し、不動産相続に関する相談についても、新たな解決方法を提案しています。

相続税の増税、法改正に伴い、関心を促すようなニュースや書籍を頻繁に目にするようになりました。相続に関わる裁判は年間1万2,000件を超え、その内の75%が相続額が5,000万円以下と言われています。

この状況を裏付けるように、当協会への相続不動産を巡る相談が相次いでいます。
その内容の多くが、1つの不動産を複数の親族で相続したケースです。

相続をするにあたっての親族間トラブルは後を絶ちません。トラブルを避ける方法として「裁判」以外の方法があることを広く知ってもらいたいと考えています。

■相談事例:相続した不動産に住む兄との関係で悩む女性

【相談者】  山口杏子さん(仮名)/56歳/横浜市内の賃貸住宅に居住。
【対象不動産】 親から相続した家(杏子さんの兄[無職・58歳]が居住中) ※持分は半分ずつ

【相談内容】
杏子さんは相続時より不動産を売却し、売却金額を折半することを希望していました。
しかし兄はこの申し出に応じず、さらには固定資産税を滞納し、杏子さんにお金の無心。杏子さんは「住んでもいないのに、固定資産税のみ負担している状況」を打開したいと、売却の相談に来られました。
当協会は、杏子さんの兄に接触し改めて売却のお願いをしましたが、売却には応じていただけませんでした。そこで、対象不動産の2分の1を購入してくれる不動産会社を募りました。無事、協力してくれる不動産会社を紹介することができ、杏子さんの希望に沿った解決となりました。

<相続不動産の共有>
相続

【この事例のポイント】
・杏子さんは相続した不動産に居住していないため、現金化したかった。
・固定資産税の支払いを巡って、兄との金銭トラブルを避けたかった。
 お金のことでケンカが絶えず、兄とは縁を切りたいとまで思っていた。
→第3者の登場により、トラブルに発展することなく解決。
・現在、杏子さんの兄には、残り2分の1の持ち分を購入もしくは売却の打診、及び持分に対して賃料の支払いを求めている。

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