任意売却のよくある3つのご要望と解決策

全日本任意売却支援協会ではご要望の多い3つの解決方法をご用意しています。

それぞれの解決方法のご希望ボタンをクリックしていただくと、詳しい解説をご覧いただけます。

そのまま今の自宅に住み続けたい方

「自宅に住み続けたい(リースバック)」というご希望の解決方法は2種類

全日本任意売却支援協会に寄せられるご希望の中で最も多いのが「今まで通り自宅に住み続けたい」というものです。

そのためには次の2つのプランからご希望に沿った解決方法を検討しましょう。

1.親子間売買・親族間売買での解決方法

【協力者】
 1.債権者と交渉ができる任意売却の専門会社
 2.ご自宅を購入することができる家族、親族、知人の方

親子間売買・親族間売買のしくみ

お子さんや、兄弟、知人、親戚の方に購入してもらうことで住み続ける方法です。「買い戻し」とも表現されます。

Q.「そもそも親子間で家を売買できるの?」

一般的に、親子間の売買において住宅ローンの融資を受けることは、難しいと言われております。実際に他社にご相談されて、すぐに断られたという方も多いのではないでしょうか。

しかし、当協会ではこの親子間売買での成功事例が多くあり、その経験と実績から、親子間売買は可能であることを知っております。諦めずにご相談ください。

できる!親子間売買

2.家賃を払う形で住み続ける方法

【協力者】
 1.債権者と交渉ができる任意売却の専門会社
 2.ご自宅を購入する投資家、または、協力会社

家賃を払う形で住み続けるしくみ

ご自宅を第三者に一旦売却し、家賃を払う賃貸という形で住み続ける方法です。

当協会や協会の提携企業、または投資家が第三者として協力させて頂きます。

(※当協会では「住み続けたい」ご希望を叶える投資家の方を募集しています)
(※投資家募集セミナー開催の様子はこちら)

Q.「将来的に買い戻すこともできる?」

可能です。ほとんどの方は、お子さんや身内の方のご協力により買戻しをされています。

例えば今はお子さんが大学生ですが、社会人になり安定した収入を得られるようになれば、お子さんの名義でローンを組むことも可能でしょう。買戻しをする際に、住宅ローンを組む金融機関をご紹介することも可能です。(※審査があります)

「住み続けたい」よくある4つの理由

1.子供の学校を転校させたくない
2.妻がどうしても自宅を手放したくないと言っている
3.高齢の両親のため、住み慣れた家からの引越しを避けたい
4.自宅で店舗を構えているため、今の場所を離れたくない

リースバックについてはわかりやすいマンガを用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

任意売却によるリースバック

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引越し代を確保したい方

任意売却の中でも代表的なメリットが、引越し代の確保です。まずはあなたのご希望に沿ったプランでの解決を目指しましょう。

引越代(生活準備金)の確保による解決方法

【協力者】
 1.債権者と交渉をして、買主を探すことができる任意売却の専門会社
 2.ご自宅を購入してくれる買主

引越代(新生活準備資金)の確保のしくみ

■新生活に必要な資金(引越代)を手元に残せます。

必要な債権者(金融機関など)とのお話合いを、任意売却専門スタッフが行います。

■配分が認めてもらえる費用

任意売却の場合は、得られた売買代金の中から必要な費用が配分されます。債権者への返済充当分、抵当権抹消登記費用、管理費滞納分、税金滞納分、売買時に必要な仲介手数料等に加え、転居費用(引越代)が配分されます。(債権者の合意の範囲で)

また、任意売却の後に残った債務についても、何度でも無料でご相談いただくことが可能です。

「引越代を確保したい」よくある4つの理由

1.競売よりも良い条件で売却したい
2.転居するための資金がないので捻出したい
3.引越で心機一転、無理ない生活をスタートしたい
4.離婚して自分が住むには広いので、家の処分を希望する

任意売却の費用について

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離婚と住宅ローンの問題を解決したい

これから離婚する方、もしくは既に離婚している方からの住宅ローンのご相談が増えています。
相手の方と直接やりとりしたくない、顔を合わせたくない方もどうぞご安心ください。

離婚と住宅ローンの問題の解決方法

離婚にかかわるご相談で多い内容は・・・

【夫側】
 ・養育費として住宅ローンを払っていたが、返済が厳しい。
 ・家を売却したいが、元妻が共有名義になっている。

【妻側】
 ・元夫が住宅ローンを滞納。子どものために住み続けたい。
 ・任意売却をしたいが、元夫に連絡先も現住所も教えたくない。

というものです。そして、皆さん懸念されるのが相手との連絡方法についてです。

離婚後もお互いに連絡されている場合は、住宅ローンのことも直接連絡される方もいらっしゃいます。しかし、離婚した事情は皆さん様々です。

「連絡先を教えたくない」
「連絡先が分からない」
「顔を合わせたくない」

という方もいらっしゃいます。このような場合には、当協会の相談員が話し合いを進めていきますので、任意売却は可能です。

双方の間に入ってサポート

こんな方はご相談ください。

1.相手と会いたくない。
2.養育費と賃料の2重払いで返済が厳しい。
3.元夫が住宅ローンを滞納したが、子どものために住み続けたい。

離婚と住宅ローン問題

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