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弁護士の先生には自己破産を勧められましたが、絶対自己破産しないといけませんか?

 

住宅ローンが払えなくなり、まず弁護士事務所に問い合わせたのですが、自己破産をして債務をなくし、家は競売で処分するのがいいでしょうと言われました。自己破産はしたくないのですが、自己破産をしないで競売を取り下げる方法はないですか?

京都市山科区/N・Mさん(女性 37歳)

回答日:2015年1月29日

自己破産の手続きを行える資格を有しているのが弁護士です。

当協会、一般社団法人 全日本任意売却支援協会に相談に来られる方の2割ほどの人が、弁護士のところへ相談に行かれています。

借金のことで相談といえば、弁護士となるのでしょう。

最近は、テレビCMなどで弁護士が「借金問題を解決します」とよく流れていますので、弁護士へ相談に行かれる方が増加傾向にあるようです。

ちなみに、私のところへご相談に来られる前に弁護士のところへ行かれた方との会話は、次のような感じです。

ご相談者:「ここに来る前、弁護士のところへ行きました」

私:「弁護士の先生には、自己破産を薦められたんじゃないですか?」

ご相談者:「そうです。それしか道はないと・・・」

私:「自宅のことについて、アドバイスされなかったんじゃないですか?」

ご相談者:「はい。そうですけど、なぜわかるのですか?」

 

必ずと言っていいほど、こんな感じです。

 

弁護士の先生は、住宅ローンのことよりも、自己破産を薦めるケースが多いのです。その理由は、自己破産は手間が掛からず、報酬になるからだと思います。

TV番組等での弁護士の活躍で、弁護士が親しみのある正義の味方のようなイメージを持たれるのだと思いますが、(もちろん実際にそういう方もいらっしゃいます)、すべての方がそうとは言い切れません。ましてや、弁護士は法律の専門家であって不動産の専門家ではありません。

 

住宅ローンの残額等によっては、自己破産は必要ない場合もありますし、たとえ自己破産が必要な場合であっても、任意売却後に行うことでメリットがあることも多いのです。何が一番良い方法なのか、というのはその方の状況によるでしょう。

 

自己破産はいつでもできます。まずは、任意売却による競売回避から進められるのが良いのではないでしょうか。

 

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任意売却と自己破産については、こちらのページも参考にしてみてください。

早まって手続きを進める必要はありません。まずはご相談ください。

 

 

 

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