住宅ローンを3ヶ月滞納して銀行から督促状が届いています。任意売却をしたいのですが、住宅ローン以外にもキャッシングなどのカードで借金があります。こんな場合でも、任意売却はできますか?

結論から言えば可能です。

実際に私ども、全日本任意売却支援協会にご相談に来られる方の半分以上が、住宅ローン以外の借入れがある状況です。その場合でも、任意売却を成立させることは可能です。

【よくある借入先の例】
 銀行系のカードローン(三井住友銀行、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、オリックス銀行など)
 消費者金融 (プロミス、レイク、アイフル、アコム、モビットなど)
 勤務先からの借入れ
 個人からの借入れ

この場合、どこから借りているかが問題ではありません。
問題となるのは、その借り入れにより、抵当権(担保の提供)が設定されているか、また滞納をしていて差押さえ等がされている、もしくはされる可能性があるかが重要になってくるのです。
借り入れをしているだけなら、任意売却をする際の応諾は必要ありません。ただ、抵当権が設定されていたり、差押さえがされていると、その方(貸主)の応諾が必要になってくるのです。
抵当権や差押さえの登記がされている不動産を購入する人は皆無ですから、任意売却をする上で登記簿謄本の抵当権や差押さえの記載を抹消する必要があります。

全日本任意売却支援協会では、そのような登記がされている場合であっても、相談者と貸主の間に入り、任意売却の手続きをさせて頂きます。

●自営業者の方に多いケース
自営業の方に多いケースとしては、ご自宅を担保にして複数社から事業用の借入れをされていることがあります。
この場合でも、ご自宅に担保が設定されていなければ、任意売却をするうえで問題になることはありません。しかし、そうでない場合は、任意売却を行うための応諾が必要となります。担保権者である債権者(借入れ先)が複数の場合は全員に連絡し任意売却の応諾が必要となります。

●個人からの借り入れ
借り入れ先が法人であれば、金額面での折り合いが付けば、任意売却に応じてくれる可能性は大いにあります。しかし、借入先が個人の場合は、お金の問題だけではなく感情的になっているケースもあり、「任意売却に応じない」ということもあります。
こんな場合でも、第三者が介入することで、感情的にならずに経済的合理性(経済的に利益があると感じること)を優先して任意売却が成立することもあります。

いずれにしても、任意売却の専門家へ早めの相談が得策となります。

●債務整理、過払い金の請求
これ以外にも、カードローン等で多重債務を負われている方もご相談ください。
任意売却とあわせて、債務整理の専門家(提携している弁護士、司法書士)がサポートさせて頂きます。

●自己破産 
任意売却を機に、その他の借金を整理するために自己破産を選択される方もいます。(全日本任意売却支援協会では、自己破産を勧めていませんが)その場合でも、専門の弁護士や司法書士をご紹介させて頂きます。

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