多額の借金があり、弁護士に相談に行くと自己破産しかないと言われました。自己破産は仕方ないとしても、私としては、子供のためにも競売ではなく、任意売却をしたいのですが、自己破産は任意売却の前にするべきですか?後にするべきですか?

結論から申しあげますと、私ども全日本任意売却支援協会では、自己破産は任意売却の後にすることをお勧めしています。“こちらの質問も参考にして下さい”

ただ、自己破産を検討中の方でも、実は、自己破産をする必要がない方もいます。まずは、手続きに入る前にご相談されることをお勧めします。

自宅と借金のことで悩まれていることと思いますが、まずは自宅と借金のことを分けて考えてください。

それと合わせて、弁護士への相談と任意売却の相談を分けてされることをお勧めします。弁護士は自己破産と競売を進めます。なぜならば、「借金がなくなるんだからそれでいいでしょう」という考えなのです。
弁護士は、法律の専門家ですが、不動産の専門家ではありません。

(弁護士を悪く言うわけではありませんが)弁護士に不動産のこと(任意売却)を相談に行くということは、極端な表現をすると『内臓が悪いのに、外科の専門医に相談に行くようなもの』です。

よって大抵の弁護士は、債権者(銀行等)との交渉や引越し代の捻出など一切、行ってくれません。
そればかりか「住み続けたい」と弁護士に相談したら「自己破産するのに図々しいと叱られた」と涙ながらに話す人もいました。

テレビの影響からか、弁護士の先生に相談すれば、弱い者の味方をして、ウルトラCの技を使って助けてくれるというイメージを持たれる方もいますが、現実はそのようにはいかないようです。

●不動産を所有している方の自己破産の注意点


不動産等の高額な資産をお持ちの方は、破産手続きの費用が高額になる可能性があります。高額な資産をもっている自己破産は「管財事件」として扱われ、裁判所が選任した破産管財人(裁判所が選んだ弁護士)が、資産を調査、売却もしくは競売をします。

また、破産管財人の費用として予納金50万円程度が必要となります。また、弁護士に依頼する場合はその弁護士費用がかかりますし、手続きにも半年ほどの時間がかかります。

一方、任意売却等で自宅を処分している場合には、資産がない状態であるため「同時廃止」という手続きになります。この場合、費用は3万円程度で手続きの期間も2~3ヶ月程度と短期間で済みます。

自己破産をご希望の場合、全日本任意売却支援協会では、専門相談員が、弁護士や司法書士と連携して、任意売却と自己破産の順序やタイミングを検討していきます。

「どうせ自己破産するから今すぐしたい!」とお考えの方も、一度お問い合わせください。本当に自己破産をする必要があるのか、もししなければならない場合、どのタイミングで自己破産をした方が良いのか等、手続きを進めるベストタイミングを見極めていきましょう。

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