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- 「競売開始決定通知」が届きました。まだ間に合いますか?
住宅ローンを6ヶ月ほど滞納しました。銀行からの督促状も届いていましたが、どうすることもできずにいました。すると今度は裁判所から「競売開始決定通知」が届きました。競売だけは避けたいのですが、まだ任意売却できますか?
結論から申し上げると、まだ任意売却はできます。
しかし、任意売却をするのに残された時間は多くはありません。
というのも、任意売却は、通常入札開始までに完了する必要があるためです。
(※スケジュールはこちら)
競売開始決定通知が届くと、競売まで残された時間は早ければ3ヶ月、遅くても5ヶ月ほどしかありません。
任意売却そのものも通常は3ヶ月程度の時間を要しますので、
すでに通知が届いている方は、すぐにお問合せください。
念のために申しておきますが、裁判所から届く郵便は3種類あります。まずは、今回届いた“競売開始決定通知”です。こちらには、競売の申立てに関する概要が記載されています。
次に届くのが、“不動産の現況調査について”が書かれた書面です。
現況調査とは、裁判所の執行官が不動産鑑定士を伴って自宅を見に来ます。これは、競売を行う際に、いくらから始めるかの“入札可能価格”を決めるためです。自宅の調査には、裁判所の執行官と不動産鑑定士が2名から3名来ます。
室内をカメラで、パシャパシャと撮られますので、とても不快感を覚えます。子供が遊んでいようが、寝たきりのお年寄りがいようが、関係なく執り行われます。
時間的には、30分程度です。執行官も不動産鑑定士を連れて一日に何件も回らないといけないため、早々に帰って行きます。
ちなみに、自宅の調査を拒否し続けることはできません。裁判所の執行官は鍵屋さんを連れてきて、鍵を壊してでも調査を行います。民事執行法第57条に基づいての強制的に立ち入り検査を行います。国家権力ですから、強行です。
そして最後に届くのがこちらの書類です。
ここには、3つの大切なことが書かれています。
(1) 入札期間
(2) 開札期間
(3) 売却基準価格と買受可能価格(競売の開始価格)
この最終の郵便が届いた段階で、多くの人は焦って連絡されてきます。
やはり、競売開始の日付が入っていることで、タイムリミットを感じるからでしょう。
ちなみに、競売の取り下げができるのは、入札開始日までと民間の金融機関では決められています。(一部、開札までの金融機関あり)
よって、最後の郵便である「通知書」が届いてから、任意売却の手続きに入っても時間的には間に合うこともあります。