離婚した元夫が住宅ローンを滞納しています。5年前に離婚して、ここ半年ほど連絡が取れません。養育費の支払いも滞っています。住宅ローンの名義人である元夫と連絡が取れない場合でも、任意売却は可能なのでしょうか?

任意売却をするためには、必ず住宅ローンの名義人である元ご主人様の同意が必要になります。

(共有名義の場合には、両者の同意が必要になります)

その理由として、任意売却をするには債権者(銀行や住宅金融支援機構など)の承諾が必要となります。その承諾を取り付ける際に、住宅ローンの借主でもあり、ご自宅の所有者でもある元ご主人様の任意売却を行う意思の確認(媒介契約書の締結)が必要となるからです。(任意売却を依頼する書面)

また、最終的に任意売却が成立したときにも、自宅の所有者である元ご主人様に契約書に署名、捺印をしていただかなければなりません。

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ご相談者のように、離婚をして、元配偶者と連絡がとれないといった
ケースがよく見られます。

連絡が取れない状況は、大きくわけると、次の3つに絞られるでしょう。

(1)住所や連絡先がわからない
(2)電話はかかるが、出てもらえない
(3)事情があって直接連絡を取ることができない

などです。

上記の(1)の場合では、元ご主人様の実家や親族、知人経由など、なんらかの手段によって連絡が取れることがあります。

また(2)や(3)といったケースでは、私たち任意売却の相談員が間に入ることでお話し合いができることが多いです。

当人同士ですと、どうしても感情的になって、冷静な判断ができない場合もあります。

双方にとって最善な方法であったとしても、感情が先走り、金銭的なメリットよりも、嫌がらせをしてやろうとなることもあります。

このようになってしまうと、問題が長期化することがあります。

なかには、再婚した相手に、住宅ローンがあることを隠していたため、頑なに連絡を拒んでいたという方もいました。

いずれにしても、離婚に伴う住宅ローン問題や任意売却は様々な事情があり、複雑になることが予想されます。

状況により上記(1)(2)(3)のどれも当てはまらずに、全く連絡が取れない場合もあります。この場合は、興信所を使って探したこともありました。また、(極端な例ですが)事件性が疑われたときは、警察に相談したこともありました。

私ども、全日本任意売却支援協会では、これまであらゆるケースの離婚前後の任意売却に対応してきました。

複雑な事情がある方も、誰にとってもメリットのない競売だけは避けなければなりませんので、諦めずにご相談ください。

また、ご相談者の場合は、養育費の支払いも滞っていると言うことですので、元ご主人様と早急に連絡を取る必要があります。どうしても連絡が取れない場合や話が前に進まない場合は、離婚問題に詳しい全日本任意売却支援協会の顧問弁護士が介入することもできますので、あわせてご相談下さい。

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