毎月の住宅ローンの返済が厳しいです。できれば任意売却ではなく、一般の売却で自宅を売却したいのです。任意売却をする必要のないケースはどういったケースなのですか?

住宅ローンの返済をどうしたらいいのか悩み、インターネットでいろいろと調べておられる方もいらっしゃると思います。

 

任意売却のご相談にいらっしゃる方が多い反面、任意売却の必要がないケースでもご相談にこられる方も少数ですがいらっしゃいます。

 

 任意売却をする必要のないケースとは、一体どういったケースでしょうか?

 

 1. 売却する金額が住宅ローンの残債よりも多い

この場合、通常に売却できれば住宅ローンは完済できますので、任意売却ではなく通常の不動産取引といえることができます。

 

2.住宅ローンの返済が少し減れば滞納しなくて済む

「現在、住宅ローンの返済額は月15万円だけれど、13万円ならば返済できる」という場合、借入している銀行もしくは借り換えしようと思う銀行に相談することにより、返済プランの見直し、より低金利の住宅ローンの借り換えができる場合もあります。金融円滑化法が施行されたことで、各金融機関も住宅ローンの返済方法の見直しを柔軟に対応してくれるようになっています。※金融円滑化法は、平成25年3月末で法的には終了しましたが、金融機関の対応は継続されているようです。

 

(参考)住宅金融支援機構の金融円滑化の取り組みについて
http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/enkatsu.html

 

3.現在入院中で休業中だが、退院後はすぐに復職できる

最近では、入院期間は特別な理由がない限り、3ヶ月が最長であることが多くなっています。

 

また、「入院期間中は無収入で住宅ローンが支払えない」と言った場合でも、休業補償や保険金が後日まとまって支払われることもありますので、銀行に事情を説明して入院中は返済を待ってもらいましょう。復職後は通常に返済するように交渉することが出来ます。

 

また、住宅ローンを組む際に加入する「団体信用生命保険」の種類によっては、ガンや三大成人病など特定の病気と診断された場合、住宅ローンの返済が免除されるものもあります。

 ご自身がどういった保険に入っているかを確認することも大切なポイントですね。

 

4.住宅ローン以外の借金が多いが、安定した収入が得られている

住宅ローンの返済だけならば余裕をもって出来るのだが、クレジット会社や消費者金融などから借りた債務の返済があって困っているといった場合もあります。このような場合は、債務整理することにより過払い金の請求が出来て借金がなくなったり、返済額が減少することがあります。また、安定した収入のある方は、個人再生という手続きを行うことで、借金を最大10分の1に減額することも可能です。

 

※債務整理とは、個人の債務(借金)を整理すること。弁護士や司法書士など専門家に依頼して、裁判所を通しての法的手続きをせずに、借金の額を減額して3年から5年ほどの期間で分割返済すること。

 

※過払い金とは、利息制限法の定める利率を超える高利の借り入れのこと。

 

※過払い金の請求とは、弁護士や司法書士が、借主の代理人となり、クレジット会社や消費者金融へ、払いすぎた利息の返金を求める請求のこと。

 

 ※個人再生とは、住宅ローンを除く借金が5000万円以下で継続して収入が見込める場合、裁判所に申し出て、住宅ローン以外の借金を最大10分の1に減額させること。

 

「住宅ローンの返済が厳しくなってきた!」という状況に陥った場合は自己判断をせず、ご相談ください。その上で、任意売却が必要なケースかどうかを判断していきましょう。

 

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