- 任意売却ホーム
- よくある質問
- 任意売却 全般について
- 2年間だけでも住み続ける方法はありますか?
夫婦と子供が二人の4人家族です。下の子供が現在、中学2年生です。受験もあるし、近所の手前もあるし、なんとかあと2年は住み続けたいのですが、2年間だけでも住み続ける方法はありますか?
私ども全日本任意売却支援協会へ相談に来られる方の最も多い希望が、「住み続けたい」というものです。
また、今回のご質問にもあるような、期間限定でも構わないので住み続けたいという要望も多く寄せられます。
住み続けることは、基本的には可能です。
簡単に住み続けるための流れをご説明します。
まずは、投資家の方にあなたのご自宅を購入して頂きます。その資金で住宅ローンの残金を金融機関へ返済します。もし、競売の申立てをされていれば、売却と同時に競売を取り下げて頂きます。
これで、住宅ローンの支払いや固定資産税などの支払い義務は無くなります。
次は投資家への支払いです。投資家は、リターンを求めて投資をしてくれます。そのリターンは、毎月の家賃です。投資家と賃貸借契約を締結し、毎月家賃を支払うことで住み続けることができます。
自宅は任意売却で名義は変わってしまいますが、これまでと何ら変わることなく住み続けていますから、ご近所の目も気にすることはありません。
ここまでの説明で、次の疑問を感じられたかもしれません。
「住宅ローンの返済も苦しかったのに、家賃で支払うなら生活は変わらず苦しいままなのでは・・・?」
確かにそのように思われる方もいます。しかし、不動産の価格が高かった時期にご自宅を購入されていた場合や、住宅ローンの金利が高かった場合、月々のローン返済額が、現在の家賃相場に比べて高いことがあります。
そんな場合は、これまでの住宅ローンの支払額よりも月々の賃料が減ることもありますので、ご希望の方はお問合せ下さい。
これまでの説明を簡単におさらいすると次の①から⑤の流れになります。
①住宅ローンを借りている債権者(銀行や住宅金融支援機構)の任意売却を行うことへの応諾を得る。
②投資家へ協力を要請して、もっとも条件の良い投資家を探す。
③投資家の協力が決まると債権者と住宅ローンの返済や抵当権の抹消について打ち合わせをする。
④債権者、投資家が立会い任意売却の契約および決済を行う。
⑤投資家の方に賃料を支払い住み続けることができる。
※全日本任意売却支援協会は300を超える個人、法人の方に投資家登録をして頂いており、住み続けることにも積極的に応援してくださいます。
今回は、住み続けるために投資家の協力が必要と述べましたが、もし身内や知人の方で任意売却に協力して頂けるのであれば、その方に購入して頂いて住み続けるお手伝いもさせて頂きます。
また、最近は子供に売却を希望される方も多くいます。その際に、お子さんの住宅ローンの斡旋や紹介もさせて頂くことも可能です。
今回のご相談者の場合、2年間だけ住みたいということですが、場合によれば更新して頂き引き続いて住んでいただくことも可能です。
また今後、収入が安定し“買い戻したい”となった場合でも、対応させて頂きますので、全日本任意売却支援協会の任意売却専門の相談員にお問合せ下さい。
【住み続けることに成功した解決事例】
・ 【経営に失敗。担保にしていた自宅が競売に】親子間売買に成功
・ 【500万円の債務で競売】買戻しを前提に住み続けることに成功
・ 【夫の失業で返済が苦しく・・・】賃貸で貸している人に迷惑をかけずに解決
・ 【月収・ボーナスがカットに】早めの相談で住み続けることができた