任意売却の相談料はどうして無料なのですか?また、インターネットで見ましたが、任意売却が成立しても一切お金が掛からないのはなぜですか?

任意売却の相談に関する費用はすべて成功報酬です。この場合の成功報酬とは、任意売却が成立したときに発生する不動産の仲介手数料を指します。不動産の仲介手数料は、法的に定められており、『不動産価格×3%+6万円』となっています。任意売却を扱う不動産業者は、この仲介手数料を得ることで相談料を無料にしているのです。

 

また、任意売却が成立しても一切、お金が掛からない理由としては、債権者(銀行や住宅金融支援機構)が、ご自宅の売却金額の中から、必要経費として認めてくれるからです。

このため原則として、ご相談者の方には、仲介手数料や登記費用などの諸経費をご準備頂く必要はありません。

また、任意売却の場合は、引越しに必要な転居費用を現金で受け取れる場合も多くあります。(ちなみに全日本任意売却支援協会では、これまで100%引越し費用を捻出し相談者の方にお渡ししており喜んで頂いています。)

さらに、税金、管理費・修繕積立金などに滞納がある場合も、必要経費として清算できる場合がほとんどです。

【一般的に売却金額から配分される必要経費】
 1.転居に必要な引越し資金
 2.仲介手数料
 3.登記費用
 4.滞納されている税金
 5.滞納されている管理費・修繕積立金など

これらの必要経費は売却代金からの配分となります。

例えば、下記のように必要経費が配分されます。

■ご自宅の売却金額が3,000万円の場合の一例

 【引越し資金】200,000円
 【仲介手数料】1,036,800円
 【登記費用】50,000円
 【税金】100,000円
 【管理費・修繕積立金など】100,000円
 【必要経費合計】 1,486,800円

合計1,486,800円が必要経費合計として認められます。

そして、売却金額から必要経費合計を除いたもの、
(30,000,000円-1,486,800円=28,513,200円)
28,513,200円が債権者(金融機関)に支払われます。

このように、売却に必要な資金を、売却金額の中から配分するように認めてくれるのです。

ちなみに、競売になると引越し費用等はすべて自己負担となります。

競売の落札代金は任意売却同様、すべて住宅ローン等の返済に充当されます。しかし、競売の場合、落札者が決まれば、退去命令によりすぐに自宅を出て行かなければなりません。もちろん、そのための費用はご自身で用意しなければなりません。また、税金も残ったままになりますので、銀行口座や給与の差押えの可能性も残されているのです。

 

最後に・・・

 

任意売却と競売の比較は、金銭的なことだけではありません。

 

任意売却は誰にも知られずに売却できるのに対して、競売になると新聞やインターネット等で、そのことが知れ渡る可能性があります。また、競売が開始されると、落札希望者がご自宅の調査に来ることもあったりして、精神的な負担を強いられることになります。

 

任意売却では、「自宅を売った」というのに対して、競売になった場合は、「競売で自宅を取られた」と表現されます。

 

このことは、任意売却が精神的にも経済的にも負担が少ないからだと思われます。

 

※万が一、任意売却が成立しなかった場合は、費用は一切発生しません。

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