解決済みQ&A 住宅ローンQ&A お悩み広場

自己破産を考えているのですが、住み続けることは可能ですか?

川崎市麻生区/T・I様

回答日:2016年11月2日

もちろん可能です。


多くの方が混同されているのですが、破産手続きと任意売却はそもそも分けて考えるべきものです。
破産手続きのそもそもの目的は何でしょうか。ほとんどの方はこうお答えになるのではないでしょうか。「借金をチャラにしたい」と。


任意売却をする場合、「抵当権」を設定している金融機関等に、借入金の残高を完済するにしてもしないにしても、「抵当権」を外すことが出来ないといけません。


ちなみにこの「抵当権」とは「別除権」というものを有しています。「別除権」とは破産手続きに左右されずに回収できる権利のことです。要するに自己破産しようがしまいが、金融機関は「抵当権」を実行して資金の回収が認められているということです。だから「借金をチャラ」にするために破産手続きをしたとしても、住み続けるためには金融機関の承諾を得なければならないのです。



少し専門的なお話になってしまいました。
自己破産とお家のことはそれぞれで手続きを進めていきましょう。

 

お電話でのお問い合わせの際は、こちらをクリックしてください。

首都圏:0120-69-1108/関西圏:0120-57-1108/その他:0120-36-1109【無料相談・秘密厳守】受付/9:00~18:00
無料メール相談

任意売却の無料メール相談

無料個別相談会予約フォーム

任意売却の無料個別相談会の予約フォーム

資料請求はこちらから

任意売却の詳しい資料請求

住宅ローン滞納にお困りの方

0120-69-1108

0120-57-1108

0120-36-1109

メール相談

無料個別相談会予約フォーム

資料請求

ページ上部へ
Page Top