解決済みQ&A 住宅ローンQ&A お悩み広場

期限の利益の喪失って何ですか?

住宅ローンを3ヶ月滞納しています。銀行から郵便が届きました。
法的手続きと書かれていたのは競売のことと理解できましたが、期限の利益の喪失により、と書かれています。期限の利益の喪失とは何なのでしょうか?

ちなみに、固定資産税も2年くらい払っていません。

東京都青梅市/M・Jさん(男性)

回答日:2015年2月6日

期限の利益の喪失、確かに聞きなれない言葉ですよね。

 

まず、「期限の利益」とは何か、というところからお話します。住宅ローンの場合、通常、30年とか35年の長期で返済するケースがほとんどです。ローンの契約者は銀行と「毎月、決められた額を決められた期日に支払う」という契約を交わしています。つまり、ローン契約者は住宅ローンを分割して支払う権利を持っているということです。

 

よって、「期限の利益の喪失」というのは、分割して支払う権利を失うということです。では、どういった場合に期限の利益を喪失するかというと、分割して支払うべき住宅ローンの返済を滞った場合や自己破産を行った場合などです。期限の利益を喪失すると、住宅ローンの残りを一括で返済すること、加えて、年14.6%もの遅延損害金を課せられます。

 

ちなみに、固定資産税も滞納されているとありましたが、税金の滞納も最大14.6%の延滞税がかかります。税金の滞納は、自己破産をしようと支払いを免れることはありません。悪質な滞納者ととられないように、早急に役所へ連絡をしましょう。

 

どのような段取りで対処していくべきか、など、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせの際は、こちらをクリックしてください。

首都圏:0120-69-1108/関西圏:0120-57-1108/その他:0120-36-1109【無料相談・秘密厳守】受付/9:00~18:00
無料メール相談

任意売却の無料メール相談

無料個別相談会予約フォーム

任意売却の無料個別相談会の予約フォーム

資料請求はこちらから

任意売却の詳しい資料請求

住宅ローン滞納にお困りの方

0120-69-1108

0120-57-1108

0120-36-1109

メール相談

無料個別相談会予約フォーム

資料請求

ページ上部へ
Page Top