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- 離婚後に元夫が住宅ローンを滞納。その家に住んでいるのですが。
元夫がローンを住宅ローンを滞納。現在住んでいる私は出て行かないといけませんか?
2年前に、金銭問題と女性関係が原因で離婚しました。
離婚後は元夫が出ていく形で、現在は結婚当初に購入した元夫名義のマンションに、子供と3人で住んでいます。
しかし、先月元夫から「自分が住んでいないのに、住宅ローンを支払いたくない。マンションは売却する。もし住み続けたいのならば、自分で支払え。」と連絡がありました。
私自身も正社員で仕事をしていますので、住宅ローンを支払うことは可能ですが、離婚する際に養育費や慰謝料は一切もらわない代わりに、住宅ローンは元夫が払うという約束でしたので納得がいきません。
もし、元夫が住宅ローンを滞納したり、売却してしまったりした場合は出ていかないといけないのでしょうか?
東京都八王子市/I・Nさん(女性 35歳)
回答日:2014年3月17日
離婚した後に大きなリスクを抱えるのが、「離婚後も元夫名義の家に住み続ける」ことです。
住宅ローンの返済をきちんと元夫がしてくれればよいのですが、収入が減ったり再婚したりして、元妻への住宅ローンの返済を渋ることはよくあります!
離婚時に調停で公正文書にしていたり、裁判所からの判決があったりしても支払いを守らないことが多く、協議離婚ではうやむやにされてしまうことがありるからです。
元妻側からすれば、慰謝料代わりに住宅をもらったと思っているのでしょうが、法律上ではそうではありません。
住宅の所有者およびローンの債務者が元夫である場合、元妻は使用貸借人にしかすぎず、賃貸借人とは違い、競売などで売却されたならば出ていかなければいけません。
「それならば離婚した時に、所有者を元妻に変更すればよいのでは?」と思われるかもしれませんが、債権者である銀行は債務がある限り、所有者の変更を認めることはしません。
今のマンションに住み続けたいのであれば、ベストな方法は住宅ローンをI・Nさん名義で組んで所有者もI・Nさん名義にしてしまうことです。
また、慰謝料をもらっていないのに住宅ローンの支払いをするのに不満があるようでしたら、離婚後3年以内なら慰謝料請求が出来ますので、名義変更と併せて慰謝料についての話し合いを元夫とされることをお勧めします。