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税金滞納で差し押さえがされていると、任意売却はできないのですか?

 

知り合いが、「税金の滞納で差し押さえがされていると任意売却できない」と 業者に言われたそうです。

 

本当にそうなのでしょうか?なぜ売却できないのですか?
ちなみに、一年ほど固定資産税を滞納していて差押さえをするという通知が来ています。

住所不明/A・Mさん(男性)

回答日:2014年7月3日

まず、税金の滞納によってご自宅が差し押さえをされている状況でも任意売却は可能です。

ただし、任意売却を行うためには、差し押さえがなされたままでは出来ません。そのため、役所に差し押さえを解除してもらう必要があります。
(差押さえの登記がされたままの不動産を買う人はいないでしょう?)

ただ、最近、税金の滞納については厳しく回収する自治体が増えています。
「滞納分を全額納付しなければ差し押さえを解除しない」という役所も少なからずあるのも事実です。そういった状況でも、話し合いや調整を重ねることで解除して頂けるケースも少なくありません。

ですので、滞納金額が膨らむ前に任意売却を進めることが最善であることには変わりありません。

税金の納付については、役所は分納の相談にも応じてくれるので、事前に連絡をしましょう。

税金の支払いが厳しい場合には、それが一時的な問題なのか見極めることも重要です。税金を滞納されている場合、住宅ローン等のその他の支払いも滞っている方が多いです。その状況が3ヶ月後には解消されているのか、半年後も同じ状況なのか。

「この先も不安がある」という場合には、お早めにご相談頂くことが任意売却による解決には大切なポイントとなります。
不要な時間をかけることで、延滞金(年利14.6%)がかかり、滞納額が膨らんでしまうことになります。

また、税金の滞納による差し押さえがあることで、最初から「任意売却はできない」と言われた場合には、迷わず他の任意売却専門業者にご相談ください。
役所の方に納得していただけるように、進めていくことも可能です。

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