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税金の滞納で本当に差し押さえされるの?
5年前に新築一戸建てでマイホームを購入しました。毎月の住宅ローンの返済額は10万円を超えていましたが、当時は共働きでしたので特に問題なく支払えていました。
ところが、勤めている業績が悪化し給与が大幅に減りました。加えて、昨年妻が妊娠を機に仕事を辞めたため、家計全体の収入が半分ほどになりました。
妻が仕事を再開するまでの間の辛抱・・・・と住宅ローン、車のローンについては貯蓄やカードローンなどでなんとか返済していましたが、固定資産税を滞納しています。何度も督促が来ていましたが、放置していました。
現在、税金の滞納の累計が80万円を超えています。役所からは「差し押さえをする」といった内容の通知が届きました。このままだと本当に、差し押さえをされてしまうのでしょうか?
東京都府中市/O・Jさん(男性 36歳)
回答日:2016年6月2日
役所によっても異なりますが、2年ほど税金の滞納が続くと一般的に差し押さえがなされます。
しかし、すぐに自宅が公売(※)にかけられるわけではありません。
まずは銀行口座の凍結や給料の差し押さえがなされます。
お金があるのにもかかわらず、税金を支払わない人もいるため、回収の見込みのある口座を凍結して、役所は税金を回収します。ですが、給料が振り込まれる口座がなかったり、銀行のカードローンを借りているため口座がマイナスだったりする場合は、口座を凍結しても意味がありません。そういった場合などに不動産の差し押さえがされます。
80万円の税金を回収するために、4,000万円の価値のある不動産が競売にかけられるのはあり得ないように思えるかもしれませんが、現実的には役所は容赦なく競売にかけてしまいます。しかも、延滞金が最高年約9%もかかるため、何年も放置していると延滞金がどんどん膨らんでいくことになります。
早急に役所に出向いて、納付相談をしてください。
※公売・・・競売と同様の入札方式で売却されること。競売が裁判所主導なのに対し、公売は役所が主導になります。