明渡猶予制度(あけわたしゆうよせいど)

明渡猶予制度とは、競売により不動産が落札された場合に、居住者が競売で落札した新所有者に明け渡す時期を猶予される制度のことを言います。通常、競売で不動産を落札した人(買受人)が代金を納付すると、所有権は買受人に移ります。そして、対象の不動産に居住している人は、早期に明け渡す必要があります。

ただし、例外があります。対象不動産に居住しているのが賃借人(所有者と賃貸契約を交わして住んでいる人)の場合には、6か月の明渡猶予が認められる場合があります。この例外のことを明渡猶予制度と言います。

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