仮差押え(かりさしおさえ)

仮差押えとは、「差押さえする予定があるから、その財産を勝手に処分してはならない」という裁判所からの命令です。債務者が故意に財産を隠したり処分したりしないようにする目的で取られる手段です。 差押えと仮差押えの大きな違いは、差押えであれば、競売の手続きを経て売却代金の配当を債権の回収にあてられますが、仮差押えの段階では債権の回収はできません。仮差押えは、あくまでも、財産の勝手な処分をさせない一時的な手続きです。

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