個人民事再生(こじんみんじさいせい)

個人民事再生は借金を大幅に減額する手続きです。個人民事再生を利用できるのは、 ・借り入れ額の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く) ・返済不能になる可能性がある方 ・継続して収入を得る見込みのある方 です。自己破産と大きく異なるのは、「すべての債務が免責される訳ではなく、5分の1程度は支払う必要があること」と「財産は処分されないこと」です。 所有している住宅を維持したい場合には「住宅資金特別条項」を利用し、住宅ローンについては全額返済を続けなけばなりません。 なお、個人民事再生は収入や債務状況等に応じて、債務の減額幅が異なりますので、必ず法律の専門家に確認しましょう。

関連キーワード

か行 その他のキーワード

お電話でのお問い合わせの際は、こちらをクリックしてください。

首都圏:0120-69-1108/関西圏:0120-57-1108/その他:0120-36-1109【無料相談・秘密厳守】受付/9:00~18:00
無料メール相談

任意売却の無料メール相談

無料個別相談会予約フォーム

任意売却の無料個別相談会の予約フォーム

資料請求はこちらから

任意売却の詳しい資料請求

住宅ローン滞納にお困りの方

0120-69-1108

0120-57-1108

0120-36-1109

メール相談

無料個別相談会予約フォーム

資料請求

ページ上部へ
Page Top