過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)

利息制限法に定められた金利を超えた利息を支払っている場合、その支払った利息のことを過払い金と言います。その過払い金を取り戻す請求のことを過払い金請求と言います。 貸金業者には金利の基準とする法律が2つあります。それが、利息制限法と出資法です。以前は、利息制限法では最大20%の金利に対し、出資法では最大29.2%でした。この間の金利がグレーゾーン金利と呼ばれていました。2006年、最高裁において「グレーゾーン金利を認めない」という判例が出たこと、2010年の法改正によって、出資法の上限金利は、利息制限法と同じく20%に定められました。 過払い金請求は完済から10年という期限が定められているため、その期限内であれば請求が可能です。

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