公正証書(こうせいしょうしょ)

公正証書は、公証人(法務大臣から任命され全国にある公証役場に配置される)が作成する公文書です。金銭の貸付時、遺言、離婚時の慰謝料・養育費などの取り決めの際に利用されます。 公正文書には、2つの効力があります。1つめは裁判となった際に証拠としての効力があることです。2つめは、強制執行できる債務名義の効力です。(あくまでも金銭の金銭の支払いに関する契約についてが対象となります) 公正文書に強制執行の効力を持たせるには、文書内に「約束違反があれば、強制執行されても異議ありません」という内容を入れなければなりません。この記述を入れることで、契約した金銭の支払いが滞った場合に、債務者の財産に対して強制執行(差し押さえ)することができます。強制執行の対象は、給与、預貯金、不動産などです。

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